多くの税理士が顧問先に提案する節税の王道「社宅の利用」の注意点とは? (2/2ページ)

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■無償は以ての外

なお、社宅扱いとする場合は、必ず個人から賃料は取るようにして下さい。全くの無償となると、それだけで特別な利益を与えているとみられることになります。

専門家プロフィール:元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。実質完全無料の相談サービスを提供する。

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