消滅時効が完成しても貸し倒れにはならない?(松嶋洋) (2/2ページ)

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貸倒損失を主張する債権者としても、このような書面が税務調査においては大きな証拠になりますので、確実性を期すために、これらの書面の提供を債務者に求めるべきと言われます。

■回収の努力も記録に残す

その他、単に消滅時効を主張するだけではなく、回収の努力をしたことも必要になります。回収の努力もせず、時効の完成をただ傍観していた、となれば、債務者に債権を贈与したのと同じとして、寄附金課税のリスクも発生します。

専門家プロフィール:元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。実質完全無料の相談サービスを提供する。

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