「セルフメディケーション税制」を有効活用するポイント(第一回)~概要と注意点~

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「セルフメディケーション税制」を有効活用するポイント(第一回)~概要と注意点~

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平成29年度からスタートした、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)。皆さんはこの制度ご存じでしょうか?

この制度には色々な要件があったり、従来の医療費控除と比較したりと、少々複雑な制度です。

そこで、今回は、ファイナンシャルプランナーの筆者がセルフメディケーション税制について3回にわけてお話します。

■セルフメディケーション税制とは

この制度は、健康の維持及び疾病の予防への取組として一定の取組(※1)を行う人が、この税制対象の医薬品(スイッチOTC医薬品)を購入して、1年で1万2千円を超えた場合に、その超えた分が(最高8万8千円)所得控除できる制度です。

 なお、(※1)の健康維持及び疾病の予防とは、次のようなものを言います。

・特定健康診査

・予防接種(定期接種又はインフルエンザワクチンの予防接種)

・定期健康診断

・市町村が実施するがん検診

(詳しくは、厚生労働省HP:セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)についてのHPをご覧ください。)

上記の内、いずれか一つを受けていればセルフメディケーション税制を受ける事ができます。

その為、年度内に健診や予防接種を受けていない方は、この制度を利用することができません。

また、取組を実施したことを証明する書類として、健康診断や予防接種の領収書(原本)または結果通知表(コピー可)を添付する必要があります。

なお、結果通知表の健診結果部分は不要ですので、黒く塗りつぶすか、該当箇所を切り取って提出して構いません。

■その他の注意点

(1)申請する方が任意に受診した健康診査(全額自己負担)や健康診査等の再検査は一定の取組には含まれません。

(2)領収書または結果通知表には①氏名②取組を行った年③保険者、事業者、市町村の名称又は医療機関の名称もしくは医師の氏名の記載が必要です。

(3)任意(全額自己負担)の受診と区別するために、次の場合には事業者又は保険者に別途証明書の発行が必要になります。

 ・勤務先の定期健康診断を受診したが、結果通知表に“定期健康診断”または“勤務先”の記載がない

 ・特定健康診査等を受診したが、領収書や結果通知表に“特定健康診査”または“保険者名”の記載がない

 ・保険者が実施する健康診査を受診したが、結果通知書に“保険者名”の記載がない

(4)健康診査等は同一世帯全員が受ける必要はありませんが、確定申告をする方が実施する必要があります。

(5)インターネット注文などで支払日が平成29年1月1日以降の場合は、この制度の対象になります。

また、インターネット注文などで自宅でプリントアウトした領収書は証明書類の原本として認められず、確定申告に用いることはできません。

注文した会社に改めて証明書類の発行を依頼する必要があります。

いかがでしたか?

今回は、セルフメディケーション税制の概要と注意点をお伝えしました。

次回は、“医療費控除との関係と制度を利用するなら今すぐ初めて欲しい事”についてお話したいと思います。

(葛西晶子)

【画像】

※ Road17 / PIXTA(ピクスタ)

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