債務免除益の計上時期の落とし穴とは(松嶋洋) (2/2ページ)

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既に見た通り、時効は援用しなければ意味がありませんし、仮に長期間に渡り返済をしていなくとも、その後一部でも返済すれば、返済する意思がある、すなわち時効を援用する気がないとして、消滅時効は完成しないことになっています。

この点、しっかりと反論する必要があります。

専門家プロフィール:元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。実質完全無料の相談サービスを提供する。

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