不正取引に対するペナルティとして課税される「重加算税」の要件とは? (2/2ページ)

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この場合、事実関係を仮装する意思はありますが、仮装することで税金を免れようとしているわけではありませんので、原則として脱税にはあたりません。蛇足ですが、要職にある国税職員もこのような予算消化をよくやると聞いておりますが、脱税で捕まったという話は聞いたことがありません。彼らは、税金をごまかすために、このような予算消化をしているわけではないからです。

専門家プロフィール:元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。実質完全無料の相談サービスを提供する。


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