事故車は修理して乗るのと売却するのは、どっちがお得? (2/4ページ)

イキなクルマで

また事故という状況においては、その事故の責任を問う相手がいることも考えられますが、例え相手の過失割合が10割だったとしても、相手が加入している任意保険で保証されるのは「そのクルマの時価」までです。つまり古い年式のクルマで時価相場が30万円のクルマには30万円までしか支払われないのです。これに対応する特約として「車両全損修理時特約」や「対物超過修理費用特約」があります。前者は自分のクルマを時価を超えて修理するときに支払われる物で、後者は相手のクルマの時価を超えた修理費用を支払う物です。双方共に50万円を限度額となっていますので、自分が特約を付帯し、相手も特約を付帯していた場合ならば最大100万円までの時価を超えた修理が可能となります。

これを超えた修理費用が発生した場合は任意保険での補償外となるため、ここから先は民事裁判をも前提とした賠償請求となります。近年発生したケースでは「2014年 富山県で発生した トヨタ2000GTの倒木による大破」などが記憶に新しいかと思います。言うまでも無く2000GTは高価なビンテージカーで数千万円での取引は当たり前。1億円以上の値が付いたこともあります。この2000GT所有者も事故の3ヶ月前に3500万円で購入しています。この事故は2016年8月に倒木への対策を怠ったとして、県を相手に3900万円の損害賠償を求める民事裁判に発展しました。このようなケースでは過失が認められるかが争点となりますが、それと同時に3500万円相当というクルマの価値がどの程度まで認められるかによって賠償額が左右されます。

上記のケースでは2014年の事故から示談交渉の決裂を経て2016年に民事訴訟と2年の歳月が経過し、判決の確定までは更に時間がかかるでしょう。相手が存在する事故の場合、事故車の修理以上に過失割合や修理費用をめぐっての民事紛争があることも念頭に置かなければなりません。

■事故車をオークションで売却する場合の手間と費用について

事故車を売却する前に、車検証に記載されている所有者が自分であることが前提となります。

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