マンション管理組合が安心して工事発注可能に。住宅あんしん保証「大規模修繕工事瑕疵保険」の「商品改定」「外壁塗膜担保特約の利用条件拡大」、4月1日より申込受付開始 (3/4ページ)
〔例:①同一団地内の3階以下かつ延床面積500㎡未満の小規模棟(リフォーム工事瑕疵保険対象となる住棟)、②非住宅から住宅への改修工事(住宅型コンバージョン)〕
3.補償対象部分の追加:
寒冷地で施工数が多い灯油管路・灯油設備に係る工事を追加しました。
■商品改定とは別に「外壁塗膜担保特約」の利用条件拡大」
平成27年2月1日にリリースした「外壁塗膜担保特約」について、これまで、一定の利用条件のもと、本特約の利用を制限してまいりました。
今回、「一般社団法人マンション管理業協会」及び「一般社団法人マンション計画修繕施工協会」の会員企業が、本特約を付帯できるようにいたしました。この2団体は、良質な大規模修繕工事の施工を行うことができる団体であると、弊社が認定した団体です。
「外壁塗膜担保特約」は、外壁の塗装工事において工事実施した外壁塗膜が著しい膨れ、剥がれ等により、社会通念上必要とされる性能を満たさない場合、それを補修した際に工事会社が負担した補修費等を保険金としてお支払いするものです。
上記2団体の会員企業が、本特約を利用できるようになったことで、外壁の塗装工事では、本特約を付帯して補償内容を充実させることができます。
■管理組合、業界関係者の声に耳を傾けたのがきっかけ
今回の「商品改定」及び「外壁塗膜担保特約」の利用条件拡大は、管理組合及び業界関係者など、多くの方々からのご意見・ご要望にお応えしたいという弊社の思いを反映したものです。
弊社は、本保険の販売開始から約6年半、本保険を普及させるために、管理組合や業界関係者へ説明会や勉強会などを行い、多くの方々に本保険をご理解いただきました。
そのやりとりの中で、本保険に対するご意見・ご要望をいただき、その都度、可能な範囲で商品改定を行ってきましたが、今回はさらに踏み込んで「使いやすさの向上」を図りました。
こうしたことは、一朝一夕にできるものではありません。長い時間をかけて、豊富な申込実績の分析、事故の検証、技術関連データ収集、業界関係者の意見・アドバイスの集約などを行い、社内外の関係者と協議を重ね実現したものです。