教師になるには? 教員免許・試験の仕組みをわかりやすく解説 (2/3ページ)

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これらは教育職員検定に合格することで授与されるもので、教育職員検定を受けた都道府県のみ有効な免許。また有効期間は特別免許状が10年、臨時免許状が原則は3年となっています。

■中学と高校の教員になるには科目ごとの免許が必要!

免許状は学校種ごとにも分かれています。例えば普通免許状については、幼稚園、小学校、中学校、高等学校のいずれかの免許を取得することになります(二種免許状は、幼稚園、小学校、中学校の3種類)。中学校と高等学校の教員免許はさらに教科ごとに免許が分かれており、それぞれの教科に対応した科目を習得する必要があります。文部科学省の資料によると、

●中学校……国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、保健、技術、家庭、職業、職業指導、職業実習、外国語(英語、ドイツ語等)、宗教
●高等学校……国語、地理歴史、公民、数学、理科、音楽、美術、工芸、書道、保健体育、保健、看護、看護実習、家庭、家庭実習、情報、情報実習、農業、農業実習、工業、工業実習、商業、商業実習、水産、水産実習、福祉、福祉実習、商船、商船実習、職業指導、外国語(英語、ドイツ語等)、宗教

このように科目が分かれています。もちろん対応した科目を習得しないと教えることはできません。大学によって習得できる科目が異なる場合がありますので、特定の科目の教諭を目指すなら、大学選びが重要になってきます。

■どんな形で学校に配属される?

無事に普通免許状を取得したら、次はいよいよ教員採用です。教員の採用は公立学校と国立大学付属学校、私立学校とで異なり、公立学校の場合は都道府県、または政令指定都市教育委員会がそれぞれ実施している教員採用選考試験を受け、合格する必要があります。

文部科学省の資料によると、公立学校の教員採用選考試験の試験科目は、

●筆記試験
●面接試験
●論文試験
●実技試験

この4つの試験が行われるのが一般的とのこと。ただし教育委員会によって試験科目・内容は異なる場合もあります。

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