国税の明らかな非に「謝罪があるまで調査は受けない」という交渉がNGな理由 (2/2ページ)

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謝罪があれば調査を受けるため、調査非協力には当たらないと考えがちですが、このような場合にも帳簿が確認できないとして仕入税額控除の否認がなされ、大きな不利益を被る可能性があります。実際のところ、このような非協力をして、35億円もの消費税を追徴された事例があります。

人情としてはわかりますが、調査に協力しないことは、国税の交渉材料としてはいけないのです。

専門家プロフィール:元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。実質完全無料の相談サービスを提供する。

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