義務化されているストレス診断の内容とは? 企業と従業員のメリットとデメリット
2015年12月から労働安全衛生法が改正され、従業員数50名以上の一般企業を対象にストレス診断が義務化されました。
背景には近年注目されている「ブラック企業」をはじめとした過重労働問題や、年々増加する自殺者数に対する対策が挙げられます。
このストレス診断は具体的にどのようなものなのか、その効果や取り組みについても解説していきます。
□2015年から企業においてストレス診断が義務化となった
□企業や従業員にとってメリットだけではなくデメリットも多い
□結果に対して企業は対策を講じる義務がある ストレス診断とはストレス診断は合計57項目から構成されています。仕事の量や質は自分に合っているのか、体調の変化はないか、精神的に安定しているかなど、仕事だけではなくプライベートに起因した問題まで検査する内容となっています。
これらは、厚生労働省の「こころの耳」というWEBサイトでも診断することができます。
完全に自己申告制で、実際に企業が検査をする際にも匿名性は確保されるようになっており、この結果によって仕事や人間関係に影響を与えないような配慮もされています。 ストレス診断によって得られるメリット全国共通で同じ項目のストレス診断が行われることによって様々なメリットが得られます。
まず、企業は従業員それぞれのストレス状況を個別に把握することができ、早急な対処をすることができる点が大きいといえます。
個人別だけではなく、例えばストレスの度合いが高い従業員が多く所属する部署に対しては仕事量や仕事の内容が適正であるのかを検証できます。
特定の上長の下で働く従業員にストレスの傾向が認められる場合には、パワハラやセクハラなどの傾向がないかをチェックできます。
このように、実際に従業員が精神疾患などを訴える前に細かな配慮ができる点は大きなメリットといえます。
これらの結果はすべて数値化されるため、チェックする企業側も明確な傾向を把握することができ、それに対する対策も立てやすいはずです。 ストレス診断によるデメリットストレス診断の実施によって得られるのはメリットだけではありません。
高ストレス傾向にある従業員は産業医との面談を行うことができます。その際、従業員は事業者(会社)に対してその旨を知らせる必要があります。
基本的には従業員のプライバシーは確保されるという前提にはなっていますが、人事部担当者によってはストレス傾向が高い従業員を「ストレス耐性の低い人間」というようなレッテル貼りが横行する危険性もあります。
また、ストレスに対して過敏に反応する従業員が増えることも想定され、それを恐れた企業は従業員の仕事量をセーブせざるを得なくなります。
結果として企業の生産性が低くなったり、他の従業員や部署にしわ寄せが行ってしまい、連鎖的に高ストレスを訴える従業員が増えることも想定されます。
このように、ストレス診断は従業員にとっても企業にとってもデメリットとなる危険性もはらんでいるものなのです。 ストレス診断結果に対する企業の義務ストレス診断を行った後、企業はその結果に対して様々な義務を負います。
まず、高ストレスと診断された従業員に対し、産業医との面談指導を促すことです。これはあくまでも従業員に対して面談指導を「促す」ということであるため、従業員がそれを拒否した場合は実施しなくても構いません。
従業員と産業医の面談が終了後、企業はその産業医に対して今後の業務上必要な措置に関する意見をヒアリングします。その結果、従業員に対して何らかの措置が必要であればそれを行う義務があります。 ストレス診断結果に対する企業側の具体的な取り組み高ストレスの従業員が産業医との面談後、企業は産業医に意見をヒアリングし、それに対するアクションを講じる必要があります。
具体的には部署の異動、仕事内容の見直し、就業場所の変更、労働時間の短縮などが挙げられますが、もちろんこれらは従業員当事者の意見も聞きつつ行われます。
また、個人ごとのストレス状況だけではなく部署ごとのストレス状況を分析し、それに対する措置を講じることもあります。
これは企業にとって義務ではありませんが、多くの企業において行なわれています。これを行うことによって全体の生産性を上げたり、部署全体の仕事に対するモチベーション管理にもつながるためです。 企業と従業員ともにストレス診断を適切に運用することが重要ストレス診断はメリットだけではなくデメリットも多いものです。
しかし、適切に運用することによって従業員にとっても企業にとっても有効なストレス対策になり得るものです。
仕事が原因での精神疾患を未然に予防することで、今以上に生産性アップが期待できます。
人材の適材適所は判断が難しいものですが、このストレス診断を活用することで効率的な運用ができることでしょう。
(監修:Doctors Me 医師)