義務化されているストレス診断の内容とは? 企業と従業員のメリットとデメリット (1/3ページ)

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2015年12月から労働安全衛生法が改正され、従業員数50名以上の一般企業を対象にストレス診断が義務化されました。

背景には近年注目されている「ブラック企業」をはじめとした過重労働問題や、年々増加する自殺者数に対する対策が挙げられます。

このストレス診断は具体的にどのようなものなのか、その効果や取り組みについても解説していきます。

要チェック項目
□2015年から企業においてストレス診断が義務化となった
□企業や従業員にとってメリットだけではなくデメリットも多い
□結果に対して企業は対策を講じる義務がある ストレス診断とはストレス診断は合計57項目から構成されています。仕事の量や質は自分に合っているのか、体調の変化はないか、精神的に安定しているかなど、仕事だけではなくプライベートに起因した問題まで検査する内容となっています。

これらは、厚生労働省の「こころの耳」というWEBサイトでも診断することができます。

完全に自己申告制で、実際に企業が検査をする際にも匿名性は確保されるようになっており、この結果によって仕事や人間関係に影響を与えないような配慮もされています。 ストレス診断によって得られるメリット全国共通で同じ項目のストレス診断が行われることによって様々なメリットが得られます。

まず、企業は従業員それぞれのストレス状況を個別に把握することができ、早急な対処をすることができる点が大きいといえます。

個人別だけではなく、例えばストレスの度合いが高い従業員が多く所属する部署に対しては仕事量や仕事の内容が適正であるのかを検証できます。

特定の上長の下で働く従業員にストレスの傾向が認められる場合には、パワハラやセクハラなどの傾向がないかをチェックできます。

このように、実際に従業員が精神疾患などを訴える前に細かな配慮ができる点は大きなメリットといえます。

これらの結果はすべて数値化されるため、チェックする企業側も明確な傾向を把握することができ、それに対する対策も立てやすいはずです。
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