法人税節税の王道「社宅の活用」の注意点を専門家が解説! (2/2ページ)

相談LINE



(1)支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係る前払費用であること
(2)毎期継続して同様の会計処理を行うこと
(3)金額的に重要なものでないこと等

■短期前払費用の適用はない

これだけ見ると、1年分まとめて社宅家賃の前払いをしていれば、社宅家賃についても短期前払費用の要件を満たすと考える方もいらっしゃると思いますが、結論から申し上げますと、社宅家賃は原則として短期前払費用の対象にはなりません。

会社が支払う社宅の家賃(費用)は、社長からもらう社宅の使用料(収益)と対応させる必要があるとされています。費用収益対応の原則がありますので、費用だけ先に発生する短期前払費用の適用はないことになります。

専門家プロフィール:元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。実質完全無料の相談サービスを提供する。

「法人税節税の王道「社宅の活用」の注意点を専門家が解説!」のページです。デイリーニュースオンラインは、マネーなどの最新ニュースを毎日配信しています。
ページの先頭へ戻る