「節税目的の養子」を民法と税法のそれぞれの異なる視点で考えてみる (2/2ページ)

相談LINE



すなわち、税で問題があれば税法で対応することになりますから、節税目的の取引は民法上直ちに無効になることはないわけで、この点からも節税目的の養子は民法に違反しないと考えられます。

専門家プロフィール:元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。実質完全無料の相談サービスを提供する。

「「節税目的の養子」を民法と税法のそれぞれの異なる視点で考えてみる」のページです。デイリーニュースオンラインは、マネーなどの最新ニュースを毎日配信しています。
ページの先頭へ戻る