「仮眠は労働時間」ならば、その他の「◯◯休憩」は法律上どうなるの? (2/2ページ)

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したがって、持ち場を離れている者に対し、職場に復帰し、労務に従事するよう求めることができ、従業員はこれに従わなければなりません」(星野宏明弁護士)

■トイレ休憩や化粧直しの休憩、外勤営業の車中や公園での休憩は?

では、トイレ休憩や化粧直しの休憩、外勤営業の車中や公園での休憩などは、休憩時間としてみなされるのだろうか。もしもみなされない場合、やはり、それをやめさせることが出来るということだろうか。

「これらは休憩する人とそうでない人の考え方が分かれるため、線引きが難しい問題です。トイレ休憩は、従業員の健康保持に必要ですから、これを拒否することは違法でしょう。もっとも、休憩時間以外にトイレに籠って昼寝をする、ゲームをする、おしゃべりをするなどしている場合は、労務に復帰するよう指示をすることができます」(星野宏明弁護士)

線引が難しい問題であるという前提ではあるというが、トイレ休憩は、トイレだけを目的としているのであれば休憩とみなされるという。

「化粧直しは、業務上、接客対応に必要であれば、やめさせることは難しいでしょうが、退勤後のための化粧直しであれば,やはり労務指揮権に服すると考えられます。外勤営業中は、取れそびれた休憩である場合は,これを制限することは難しいでしょう。サボタージュと評価できる程度の怠業であれば、懲戒処分などの対象となります」(星野宏明弁護士)

これまでをまとめると、その行為が賃金が発生する休憩かどうかを分けるポイントは「その行為が業務上必要かどうか」、「健康維持のための必要最低限の行為かどうか」、「いつでも業務に復帰できるような状態かどうか」という三つになるのかもしれない。

■まとめ

さてこれまで法律上の休憩時間について述べてきたが、勿論誰にだって業務中に在席しながらお茶やコーヒーを飲んで、一息つくことはあるだろう。また、少しの時間目をつぶって休む程度のことはあるのではないだろうか。しかしそれを法律上定義された休憩時間と言えないのは、そういった時間であっても、業務の対応はしなければならないからだ。

ただし、無意味なトイレや化粧直しの休憩は、その程度にもよるが、休憩とは認められない可能性が高いことが、今回の星野宏明弁護士の話でわかった。

もしも読者の中に心当たりがある方は是非気をつけて欲しい。何故なら最悪の場合、就業規則上、何かしらの懲戒処分を受けてしまう可能性もあるからだ。

あなたはどんな◯◯休憩をとりがちだろうか?

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