役員と株主がほぼ一致している同族会社が気をつけたい株式の取り扱い方 (2/2ページ)
■落としどころとしては
この判決はかなり画期的なものとして、税理士の間では非常に有名なものですが、判例など勉強しない調査官は基本的に知りませんし、知っていたとしても自分に都合の悪い判決は無視する傾向がありますので、この判決を前提に交渉するのはリスクが大きいと考えられます。
退職する場合には株式を手放すことを前提に考え、それがどうしても難しい場合には、リスクを覚悟してこの判決を使って交渉する。このような落としどころで考える必要があります。
専門家プロフィール:元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。実質完全無料の相談サービスを提供する。