不動産や土地の取得価額を忘れずにしっかり管理しておくことの重要性 (2/2ページ)

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よくある例としては、30年前に取得した土地を20年前に交換した場合など、特例の適用を受けた年分が古いため、確認が十分にできないケースです。特に、親から相続した場合など、親がいくらで購入したかなど分からないケースも多くあります。

このため、特例の適用を受ける場合には、もともといくらで買ったのか、正確に記録しておく必要があります。

■国税は見逃さない

このあたり、国税はきちんと記録を残していますので、古い話だからと言って見逃されることは絶対にありません。税理士の中には、古い記録は税務署に残っていないので大丈夫、といった安易な指導をする者もいますが、こと譲渡所得の特例については、正確な記録を残していますので注意するとともに、取得費がわからない場合には税務署に問い合わせることとして下さい。

専門家プロフィール:元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。実質完全無料の相談サービスを提供する。

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