「孫を養子にした相続税対策は有効」という判決から考える今後の孫と相続 (2/2ページ)
但し、他の法定相続人達とのバランスを考えて遺贈しないと、遺留分について訴訟に発展する可能性もあり、注意が必要だ。
他には生前贈与がある。この方法は、他の法定相続人達と同様に、年間110万円以内ならば非課税となるため、非課税の範囲内で贈与すれば問題ない。
■孫を養子縁組することの是非
では、これからはどうなるのだろうか。前述の判決が出てから日が浅いこともあるので、税務署の判断を考えなければならないだろうが、筆者としては孫と養子縁組をして、孫も法定相続人としてしまえば問題はないだろうと考える。
仮に、税務署から養子縁組が否認されたとしても、最高裁判所の判決である旨を伝えれば、容認される可能性も高くなるはずだ。ただ、相続は大きな金額が動くことが多いので、慎重に判断しつつ税理士や弁護士等の専門家と相談しながら対応しておけば、より安全かつ安心した終活に繋がるはずである。