「孫を養子にした相続税対策は有効」という判決から考える今後の孫と相続

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「孫を養子にした相続税対策は有効」という判決から考える今後の孫と相続

平成29年1月31日最高裁判所において、相続税の節税対策として、自身の孫を養子縁組することについて、養子縁組は有効との判決を下した。このニュースを目にされた方も多いのではないだろうか。裁判の経緯は省略するが、筆者としては結構画期的な判決ではないかと考えている。

■孫が代襲相続人となった場合は、2割増しの相続税

現状の相続税法(民法も含む)では、代襲相続人(本来の相続人である親が亡くなる等の理由で新たに相続人となった孫・甥・姪他)でない限り、孫は二割の相続税加算制度(相続税法第18条他)の対象となり、本来の相続税の二割増しの相続税を納付しなければならなくなる。

前述の判決では、代襲相続人でなくても養子縁組をすることにより、相続税法上孫が実子と同じ扱いとなる。即ち、二割の相続税加算制度の適用を受けずに済むのだ。この状況を踏まえ、今回のコラムでは孫と相続について、現状とこれからどうなるかを綴ってみたい。

■代襲相続人とは、子供が死亡している場合のその孫

現在の相続税法(民法も含む)では、孫は法定相続人とはされていない。法定相続人とは次のとおりだ。

第1順位:子供(養子縁組含む)で、相続する際に子供が死亡している時は孫。
第2順位:被相続人の両親。
第3順位:被相続人の姉妹・兄弟である。

子供が死亡している時は孫とあるが、これが前述の代襲相続人となるのだ。

現状だと、孫が法定相続人とされるのは、孫から見て親が亡くなっている場合のみで、この場合ならば孫であっても他の法定相続人同様の相続分並びに遺留分を有する権利を持つ。逆に親が健在ならば法定相続人とされず、前述の二割増しの相続税を納付することとなる。

■孫に相続させた場合、どうすればいい?

孫に自身が所有する財産を相続させる場合、親が健在だとすると、遺言書に孫に遺産の内の何れかを遺贈する旨の記述を入れれば良い。

孫は法定相続人ではないため、相続ではなく遺贈となることに留意しなければならなくなるが、この方法が一番確実で安全であろうと思われる。但し、他の法定相続人達とのバランスを考えて遺贈しないと、遺留分について訴訟に発展する可能性もあり、注意が必要だ。

他には生前贈与がある。この方法は、他の法定相続人達と同様に、年間110万円以内ならば非課税となるため、非課税の範囲内で贈与すれば問題ない。

■孫を養子縁組することの是非

では、これからはどうなるのだろうか。前述の判決が出てから日が浅いこともあるので、税務署の判断を考えなければならないだろうが、筆者としては孫と養子縁組をして、孫も法定相続人としてしまえば問題はないだろうと考える。

仮に、税務署から養子縁組が否認されたとしても、最高裁判所の判決である旨を伝えれば、容認される可能性も高くなるはずだ。ただ、相続は大きな金額が動くことが多いので、慎重に判断しつつ税理士や弁護士等の専門家と相談しながら対応しておけば、より安全かつ安心した終活に繋がるはずである。

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