負担付贈与をするなら特に注意したいのが不動産!場合によっては二重課税? (2/2ページ)

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具体的には、取得費が600万円の土地について、800万円の借金を負担することを条件に負担付贈与すれば、200万円(=800万円-200万円)の譲渡所得の課税が贈与者に発生します。

受贈者にも、先の課税が発生しますので、二重に税金を取られる結果になりますから、注意が必要です。

専門家プロフィール:元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。実質完全無料の相談サービスを提供する。

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