負担付贈与をするなら特に注意したいのが不動産!場合によっては二重課税? (1/2ページ)

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負担付贈与をするなら特に注意したいのが不動産!場合によっては二重課税?

財産を贈与した場合、その財産については贈与税の対象になりますが、この贈与の一種として、負担付贈与があります。通常の贈与は、何らの見返りもないものですが、負担付贈与は、贈与を受ける受贈者に、一定の債務を負担させることを条件とした贈与をいいます。
具体的には、200万円の車を贈与する代わりに、贈与者が持っている50万円の借金について受贈者が引き受ける、といった条件付きの贈与をいいます。

■贈与税の課税関係

負担付贈与も贈与の一種ですから、贈与税の課税対象になります。この場合の課税対象金額は、贈与した財産の価額から、負担付贈与に伴い負担させる債務の金額を控除した金額となります。このため、先の車の例で言えば、150万円(=200万円-50万円)に対して、贈与税が課税されることになります。

ここで問題になるのは、土地や家屋などを負担付贈与する場合です。土地や家屋などの財産は、相続税の計算上、財産評価基本通達に従って評価することになっています。この通達で計算される金額は、土地についてはおおむね時価の8割、建物については時価の3~4割になる、と言われます。しかし、土地や家屋などを負担付贈与する場合、財産評価基本通達による評価額は使えず、実際の取引価額である時価を使わなければならない、とされているのです。

具体的には、財産評価基本通達では800万円と評価される土地について、実際の取引価格は1千万円程度になりますから、負担付贈与をする場合、土地の評価金額は200万円程度増えます。受贈者に負担させる債務を控除できるとはいえ、この増額はかなり大きな負担になりますので、注意が必要です。

■贈与者には譲渡所得課税もあり得る

その他、負担付贈与の注意点として、負担付贈与をした贈与者に譲渡所得の課税がなされることも挙げられます。一般の贈与であれば、贈与をした者に税金はかからず、贈与を受けた者に税金がかかるのですが、負担付贈与については、受贈者に負担させる債務の金額で財産を譲渡したとして、贈与者に譲渡所得税が課税されます。

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