賃貸アパートを贈与する場合に借家人から預かっている敷金はどう取扱う? (2/2ページ)

相談LINE



なお、この場合親から子に現金を贈与することになりますが、単純な贈与ではなく負債の引継ぎに関するものですから、その現金に対して贈与税の課税対象にはなりません。

専門家プロフィール:元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。実質完全無料の相談サービスを提供する。


「賃貸アパートを贈与する場合に借家人から預かっている敷金はどう取扱う?」のページです。デイリーニュースオンラインは、マネーなどの最新ニュースを毎日配信しています。
ページの先頭へ戻る