自宅を売る場合に抑えておくべき特例「居住用財産の3千万円控除」とは (2/2ページ)
(1) 取壊し日から1年以内に譲渡契約を締結すること
(2) 取壊し日から譲渡契約日までに、その敷地を貸駐車場などの用途に供しないこと
■必要書類等は?
この特例の適用を受ける場合には、確定申告書に譲渡所得の内訳書という資料を添付し、所定の事項を記載して申告する必要があります。
加えて、所定の場合には、戸籍の附票の写しなどを添付する必要もあります。
なお、この特例にはこのような例外もありますので、申告に当たっては税理士や税務署に相談して対応するべきでしょう。
専門家プロフィール:元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。実質完全無料の相談サービスを提供する。