居住用財産の3千万円控除の「居住」がどんな定義か税理士に聞いてみた (2/2ページ)

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なお、本特例は生活する上で必要となる、マイホームを売ったことに対して税金をかけるとなると、今後の生活が困難になることを踏まえたものですから、生活に必要とは言えない、別荘などの主として趣味、娯楽または保養の目的の家屋についても対象になりません。

専門家プロフィール:元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。実質完全無料の相談サービスを提供する。

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