「これは名義預金ですね」と指摘された場合の対処方法を元国税調査官が解説 (2/2ページ)

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■贈与税の申告書は確実ではない

なお、贈与の立証が難しいことから、少ない金額で毎年贈与をし、贈与税の申告納税をしておく、という対策を取られる方もいらっしゃいますが、贈与税の申告があるだけでは決め手にならないとした判例があります。

贈与が成立しているか、非常に微妙な部分が大きいですから、十分な証拠を作る必要があります。

専門家プロフィール:元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。実質完全無料の相談サービスを提供する。

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