宅建とはどういう資格? 宅地建物取引士になるには? (2/4ページ)

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また、宅地建物取引を行う業者の事務所には「従業員5人に1人以上、案内所の場合には1人以上」の宅地建物取引士を置かなければなりません。

⇒データ引用元:『宅地建物取引業法』
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO176.html

■宅地建物取引士になるには?

宅地建物取引士になるには、

・「宅地建物取引士資格試験」に合格
・「宅地建物取引士」として都道府県知事の登録を受ける
・「宅地建物取引士証」の交付を受ける
※「宅地建物取引士証」は有効期限5年です。5年ごとに「法定講習」を受けて更新します。

という手順を踏む必要があります。試験に合格しただけでは宅地建物取引士として働くことができない点に注意してください。登録し、免許証の交付を受けて初めて宅地建物取引士の仕事が可能なのです。

というわけで、まず年一回開催される「宅地建物取引士資格試験」に合格することが必須ですが、興味深いことにこの試験には受験資格が特に設けられていません。年齢・性別・学歴などの制限がないため、基本誰でも受験できます。ただし、以下のような欠格規定があって、そのどれかに該当する場合には免許が交付されません。

ほとんどの人が当てはまらないかもしれませんが、簡単に目を通しておきましょう。

●宅地建物取引士資格試験を受験できない欠格者(抜粋)

一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二 第六十六条第一項第八号又は第九号に該当することにより免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条、第十八条第一項、第六十五条第二項及び第六十六条第一項において同じ。

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