民泊適正管理主任者が法務大臣認証ADR調停人の基礎資格に。資格試験のLECで資格認定講習・調停人研修を実施。7月18日に不動産×ADRセミナーをLECで開催。 (2/4ページ)
通常、「裁判」は、ある当事者間の紛争について裁判所が最終的な判断を示すことによって、その争点に最終的な解決を与えます。これに対して「ADR」は当事者間の自由な意思と努力に基づいて紛争の解決を目指すものです。
<裁判に比べて、簡易・低廉・柔軟に紛争解決>
ADR 手続は、裁判に比べて、簡易・低廉・柔軟に紛争解決を図ることができます。しかし、裁判のように強権的に紛争を解決させる制度ではありませんので、あくまでも両当事者が紛争解決のために互いに歩み寄る姿勢が不可欠です。ですから、紛争の原因について真実を追及し、あるいは、自分の正当性を全面的に主張することを望むのであれば、ADR はなじみません。
ADR認証制度とADR調停人
このADRの促進を図る⽬的で、『裁判外紛争解決手段の利用の促進に関する法律』(ADR法)が平成19 年に施⾏されました。これは、紛争の調停・あっせんを⾏う⺠間事業者に国が「認証」を与えるもので、認証事業者は弁護⼠でなくとも報酬を得て和解の仲介ができ、ADRを担当した調停⼈も報酬規程に従い報酬を受けることができるようになります(弁護士法第72 条の例外)。さらに、認証事業者の⾏うADRには、①時効の中断、②訴訟手続の中止、③調停前置原則の不適用といった強い効果が認められるようになります。
≪参考≫「かいけつサポート」について(法務省) http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/
ADR調停人になるメリット
(1)信頼性の向上
法務⼤⾂認証ADRの調停⼈候補者となることで、最終的な和解のあっせんまで を正当な業務として実⾏可能となるため、依頼者からの信頼性が⾶躍的に向上します。
(2)調停人として、規程に定められた報酬を受け取ることができる
ADR業務⾃体を有償で⾏うことができるようになります。