【配当金への課税】選択可能な3つの計算方法、それぞれのメリットとデメリット (2/2ページ)

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この制度は、上場株式の配当金のうち、所定のものだけに適用することができます。

申告をしないため、配当控除はもちろん、上場企業の株式の譲渡損との損益通算もできませんが、メリットとしては、申告の手間がなくなることが挙げられます。

専門家プロフィール:元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。実質完全無料の相談サービスを提供する。

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