バイトの税金は何がどれくらいかかる? 大学生も知っておきたい基礎知識

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日々アルバイトに励んでいる大学生のみなさんもたくさんいらっしゃるでしょう。意外と知らない人もいるかもしれませんが、アルバイトであっても一定以上の収入があると税金を取られます。今回は、アルバイトにかかる「税金」についてご紹介します。


■「所得税」が発生する! 月額8万8,000円未満なら所得税は無税

アルバイトであっても給与が支払われているわけですから、そこには所得税がかかります。ただし、「社会保険料等控除後の給与等の金額」が月額8万8,000円未満の場合には所得税はかかりません。もし手元にアルバイトの給与明細があったら、源泉徴収されていないことを確認してください。

⇒データ出典:国税庁「平成29年分 源泉徴収税額表」
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2016/data/all.pdf

ここで注意したいのは、1年間の給与収入が103万円(合計所得金額38万円)を超えたら扶養家族から外れなくてはならない、という点です。この場合には、大学生のあなたを扶養している両親が「扶養控除」を受けられなくなり、税負担が増えます。もし103万円を超えそうな場合には、納税者の親御さんと相談するようにしてください。

扶養家族を外れて自身が納税者となっても、大学生の場合には「勤労学生控除」が受けられます。これは、以下の3つの条件に当てはまる人が受けられる税法上の優遇措置です。

1.給与所得などの勤労による所得があること
2.合計所得金額が65万円以下で、しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること

例えば、給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除65万円を差し引くと所得金額が65万円以下となります。

3.特定の学校の学生、生徒であること

この場合の特定の学校とは、次のいずれかの学校です。

イ.学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
ロ.国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
ハ.職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの
⇒国税庁「勤労学生控除」
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm

給与収入のみで年額130万円があっても、「130万円 - 給与所得控除65万円 - 勤労学生控除27万円 - 基礎控除38万円 = 0円」ですから、合計所得金額は0円となり、これで所得税は無税になります(給与収入のみの場合です)。

■住民税も発生する! 発生させないためには「124万円以下」

アルバイトの給与にも住民税がかかります。住民税は、国税の所得税と違って、地方税です。一定金額以上の所得にかかり、「道府県民税」と「市町村民税」の2つを合わせたものです。また、

・所得割
所得の金額に応じてかかる税金
・均等割
所得の金額にかかわらず一律の税金
の2つがあります。東京都を例にとりますと、


●所得割額 = (総所得金額 + 山林所得金額 - 所得控除) × 税率(10%) - 税額控除
※分離課税となる所得分の説明は割愛
※税率10%の内訳は「都民税4% + 区市町村民税6%」です

●均等割額 = 都民税(1,500円) + 区市町村民税(3,500円)
※平成26年度から平成35年度までの間、地方自治体の防災対策に充てるため、均等割額は都民税・区市町村民税それぞれ500円が加算されています

また、給与所得の金額によって控除額が下のように定まっています。

●給与の収入金額における「給与所得控除額」
162万5,000円以下:65万円
162万5,000円超180万円以下:収入金額 × 40%
180万円超360万円以下:収入金額 × 30% + 18万円
360万円超660万円以下:収入金額 × 20% + 54万円
660万円超1,000万円以下:収入金額 × 10% + 120万円
1,000万円超1,200万円以下:収入金額 × 5% + 170万円
1,200万円超:230万円

データ出典:東京都主税局「個人住民税」
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm#j1

面倒くさいのは「所得割額」ですが、大学生のバイトの場合には、「勤労学生控除:26万円」(本人が勤労学生の場合/また勤務先に申告することが必須)と「基礎控除:33万円」が利用できますので、給与収入の場合、「65万円 + 26万円 + 33万円」で「124万円」までは無税で済ますことができます。また、均等割の方も「合計所得金額が35万円以下」の場合には課税されませんので、こちらも発生しません。ただし、124万円になると、国税庁の規定上、扶養家族から外れる点に注意してください。

■扶養家族でいたいならバイト代は「年間130万円未満」で収めよう

ややこしいのは社会保険です。大学生のみなさんの多くはご両親の扶養家族となっていて、健康保険は親御さんの保険証を用いますね。親御さんが会社勤務という場合には厚生年金も支払っているでしょう。

まず健康保険ですが、被扶養者、つまり養われている人と認められるための条件の中に以下のようなものがあります。

●年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入180万円未満)かつ
同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
別居の場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
データ出典:日本年金機構「被扶養者の認定」
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html

大学生がアルバイトをする上で問題になるのは、「年収が130万円未満」という点です。上記のとおり、国税庁の所得税の規定上は「給与収入が年間103万円以下でないと扶養親族とならない」でしたが、健康保険の規定上は「130万円未満」なのです。

130万円以上になると、扶養家族と認められませんから社会保険料が給与から天引きされます(企業に課せられた加入規定によって本人の意思等と関係なく社会保険料が徴収されることもあります)。

また、一方で「20歳以上60歳未満の人は国民年金に加入しなければならない」義務があります。大学生、また専門学校などの学生は「学生納付特例制度」を利用することで、支払いの猶予を認められています。年金事務所や学校の窓口などで手続きするようにしましょう。

バイトに関する税金についてまとめてみましたが、いかがだったでしょうか。バイトの給与収入が大きな金額になる場合には、所得税、住民税だけでなく、社会保険料にも注意してください。学生の間から税金について注意深くなれれば、企業に勤務してからもきっと役立つことでしょう。

(高橋モータース@dcp)

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