一千万以上の資産購入時に発動される高額特定資産の制限規定の意味を考える (2/2ページ)

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この制限があるため、3年後は必ず免税事業者にならず、取り戻し課税の対象になることになります。

■還付は不可ではない

このため、今後は消費税の還付に大きな制限がかかり、居住用アパートに投資するような場合には、還付を受けられないとする見解も見られますが、いろいろと制限があるものの、還付を受けることは不可能ではありません。関心のある方は、こちらまでお尋ねください。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。実質完全無料の相談サービスを提供する。

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