解約時にも印紙税は還付される?還付される3つのケースを専門家が解説! (2/2ページ)

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文書に書いていることだけで課税関係を判断するためこのように言われるのですが、書いてあることは契約が成立した、ということですから、実際に解除されても関係ないのです。

このため、解除した場合には、払い損になってしまう可能性がありますので、契約の際は、注意する必要があります。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。税務調査で望ましい結果を得るための法律論・交渉術に関する無料メルマガを提供中

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