編入とは? 転入との違いと必要な手続き (2/4ページ)
)を卒業した者(法第108条第7項)
高等専門学校を卒業した者(法第122条)
専修学校の専門課程(修業年限が2年以上、総授業時数が1,700時間以上又は62単位以上であるものに限る)を修了した者(法第132条)
修業年限が2年以上その他の文部科学大臣が定める基準を満たす高等学校専攻科修了者(学校教育法施行規則第100条の2)
⇒データ引用元:『文部科学省』「大学への編入学について」
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/07111315.htm
です。つまり、
●編入学とは、ある学校を卒業した人(短期大学・高等専門学校・専修学校の専門課程修了者・高等学校専攻科修了者)が、ある大学の1年次の途中、また2年次以降に入学すること
なのです。
一方の「転入学」ですが、これは文部科学省のサイトでは定義に当たる部分を見つけることができませんでした。ただし、一般的には、
●転入学とは、ある大学で学んでいる学生が別の大学に移籍すること
と説明されます。こちらも移籍先の大学では途中から学ぶことになります。もともと学籍のあった大学からは転出で、移籍先の大学から見ると転入というわけです。まるで住民票の異動みたいですね。
ちなみに『独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)』の「大学等の転入学に関する実態調査」では、次のように定義しています。