法人税や所得税は領収書がなくても経費になるが消費税は保存義務がある! (2/2ページ)
事実、私が以前勤めていた事務所のOB税理士は、支払った事実さえ分かれば問題ないため、保存する書類にはあまり気を遣わなくていい、などと適当なことをヌカしていました。
■実務ではかなり慎重になる
なお、請求書等の保存がなかったからといって、即国税が仕入税額控除の適用を否認することは原則としてありません。消費税の経費が1円も認められない、となるとやりすぎですから、慎重に対応しています。
もちろん、法律は保存がなければ全額ダメとされていますので、国税のこのような対応を期待することなく、保存には注意する必要があります。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。税務調査で望ましい結果を得るための法律論・交渉術に関する無料メルマガを提供中