企業税務に詳しい税理士が解説する「グループ法人税制」の概要と注意事項! (2/2ページ)
■資産の譲渡が特に問題になる
上記のうち、実務上は3の100%の支配関係がある法人間の一定の資産の譲渡が問題になります。例えば、含み損がある土地を持っていた場合、それを他人に売ればその含み損を使って節税ができますが、このような支配関係がある法人に売っても、一定の要件を満たす土地については、その含み損が使えないからです。
グループ間で資産を売却して節税したい、というニーズは多くありますが、そのためにはグループ法人税制の適用から外れる必要があります。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。税務調査で望ましい結果を得るための法律論・交渉術に関する無料メルマガを提供中