グループ法人税制から外れる方法とその注意点を税理士が解説 (2/2ページ)

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以前、会社の従業員に株式を一部持たせ、グループ法人税制の適用から逃れた節税を否認された事例がありました。ここでは、従業員に株式を持たせる合理性がないことが問題視されています。

このため、適用する場合には、合理性を持たせるとともに、専門家である税理士のサポートを受ける必要があります。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。税務調査で望ましい結果を得るための法律論・交渉術に関する無料メルマガを提供中

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