お母さんのお腹の中にいる状態の赤ちゃん・胎児にも相続権はあるの? (2/2ページ)

心に残る家族葬



■判断力のない赤ちゃんには特別代理人を選任することが一般的

出産後はどうなるかと言うと、前述のとおり死産でなければ正式に相続人となり、相続が開始され、遺産分割協議が行われる。だが、生まれた直後の赤子だと状況判断はおろか意思表示も不可能だ。こう言った場合どうするのかと言うと、「特別代理人」を選任し、遺産分割協議を行うことになる。この制度は遺産分割の公平性を確立させる為、両親特に母親に赤子が本来得られるべき利益を独占させないことが目的の制度である。「特別代理人」は、相続権のない親戚か第三者が選任可能とされているため、慎重に選任した方が良いだろう。

「特別代理人」の選任を含み、相続に関する様々な問題や疑問は、自分達だけで悩まずに税理士や弁護士等の専門家に相談し解決していって欲しい。

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