弁護士や税理士に払う報酬に源泉は必要だが弁護士法人や税理士法人は不要 (2/2ページ)

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具体的には、8万円の源泉徴収がもれていた場合、まずは税務署に8万円を納税し、その後支払先に8万円を請求する、という流れになります。請求に応じて支払ってくれれば問題ないですが、資金繰りが厳しいといった理由で、確実に支払ってくれるとは限りません。こんな場合でも、国税は特に助けてくれませんので、日ごろから処理に注意したいところです。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。税務調査で望ましい結果を得るための法律論・交渉術に関する無料メルマガを提供中

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