「外国税額控除」を利用するなら必ず注意したい二つの制限を税理士が解説 (2/2ページ)

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この手続きをしていなければ、外国税は課税されることになりますが、このような手続きもれで課された外国税については、外国税額控除の対象にはなりません。手続きをすれば、還付をうけることができるからです。

言い換えれば、所得が発生した外国との条約も見なければ正確な処理ができないということになります。

これら以外にも、外国税額控除にはいろいろな制限がありますので、国際課税に強い税理士のサポートを受けて実行する必要があります。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。税務調査で望ましい結果を得るための法律論・交渉術に関する無料メルマガを提供中。

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