贈与税の時効が適用になるかどうかは、実は経過年数だけじゃない (2/2ページ)

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これを見る限り、少なくとも夫婦間の贈与については、贈与と言えるだけのきちんとした証拠を残しておく必要があると言えます。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。税務調査で望ましい結果を得るための法律論・交渉術に関する無料メルマガを提供中。

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