生前贈与があったたかどうかで大きく変わる税負担。生前贈与の立証方法とは? (2/2ページ)

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(3) 生前贈与を受けた財産の、登記や登録の状況
不動産の贈与を受けた場合、一般的には登記の名義を受贈者に変更することが通例ですが、贈与は贈与者と受贈者の意思の合致があればよく、登記をしなくてもその効力に影響はないと言われます。このため、建前としては登記の名義変更がなくても生前贈与は成立するのですが、国税に対して生前贈与を主張するのであれば、登記などの名義は確実に変えておくべきでしょう。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は税理士向けのコンサルティングを中心に118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開するとともに、法律論や交渉術に関する無料メルマガを配信中。

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