税理士も頭を悩ませる「為替差益を計上するタイミング」について専門家が解説 (2/2ページ)

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このような取扱いの例外として、持っている外貨預金について、同一の金融機関に、同一の外国通貨で、継続して預け入れる場合には、為替差益を認識する必要はありません。これは、別の資産に転換された、と判断できないためです。詳細はこちらをご参照下さい。

■申告漏れが目立っている模様

報道によると、個人の為替差益の申告漏れが目立っているようです。上記のルールを整理した上で、専門家とも相談しながら、適正申告を行うよう心掛ける必要があります。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は税理士向けのコンサルティングを中心に118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開するとともに、法律論や交渉術に関する無料メルマガを配信中。

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