情報提供料や紹介料が交際費として処理できるかどうかの基準と注意事項 (2/2ページ)

相談LINE

個人の場合、申告が免除されるケースもあれば、申告義務はあるものの帳簿などの記録がいい加減なことが多々あります。こうなると、会社が支払った情報提供料や紹介料が個人では課税されない、という弊害が生じます。

このような弊害を防止するため、契約に基づかないなど存在の確認が難しい、情報提供料や交際費については、会社の経費を制限する交際費に該当するとし、個人の税負担を会社に転換することにしているのです。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は税理士向けのコンサルティングを中心に118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開するとともに、法律論や交渉術に関する無料メルマガを配信中。

「情報提供料や紹介料が交際費として処理できるかどうかの基準と注意事項」のページです。デイリーニュースオンラインは、マネーなどの最新ニュースを毎日配信しています。
ページの先頭へ戻る