法人から個人・個人から法人・法人から法人へ無利息貸付をした場合の税務 (2/2ページ)
注意点として、お金を貸した法人は、お金を借りた法人に対して、適正利率で計算される利息に相当する金銭の贈与を受けたことになり、寄附金課税の問題が生じます。
このような法人間の無利息貸付けは、グループ会社間で行われることがほとんどですので、税務調査でもかなり厳しくチェックされます。このため、利息を計上していない場合には、注意が必要です。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は税理士向けのコンサルティングを中心に118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開するとともに、法律論や交渉術に関する無料メルマガを配信中。