正確に理解している税理士も少ない借地権の課税問題を元国税調査官が解説 (2/2ページ)

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■税務調査前でも可と言われるが

ところで、この届出は、「遅滞なく」出せばいいと言われていますので、税理士によっては、税務調査の直前に出しても問題ないという方もいます。

ただし、このような対応は極めて危険であり、専門書には遅くとも借地権を設けた事業年度の決算日までに提出すべき、とありますので、できるだけ早く出しておきましょう。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は税理士向けのコンサルティングを中心に118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開するとともに、法律論や交渉術に関する無料メルマガを配信中。

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