親の土地に家を建てた場合の借地権の解釈と相続や贈与との課税関係を解説 (2/2ページ)

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小規模宅地の特例は、被相続人の居住用宅地を相続人が申告期限までに相続し、自己の居住の用に供した場合などについて、宅地の大きな減額を認める制度です。この制度上、被相続人から子が使用貸借している土地の上にマイホームを建て、そのマーホームで被相続人と子が生計を一にし、かつその宅地を子が申告期限までに相続すれば、この特例を使うことができます。

少し専門的ですので、詳細は税理士までお尋ねください。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は税理士向けのコンサルティングを中心に118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開するとともに、法律論や交渉術に関する無料メルマガを配信中。

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