期限切れ欠損金が経費となるかどうかの注意点を専門家が解説 (2/2ページ)

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つまり、期限切れ欠損金を経費として使うためには、時価ベースで債務超過であることを示す必要があります。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は税理士向けのコンサルティングを中心に118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開するとともに、法律論や交渉術に関する無料メルマガを配信中。

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