「個人事業主の交際費は全額経費」を国税はどう捉えているか元国税が解説 (2/2ページ)

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あくまでも私の個人的な見解ですが、証拠が残りにくく、かつ過剰な金額になりやすい接待などとは異なり、証拠が残り、かつそれほど多額にならない贈答品の支給は、その支給先が取引先である場合には、経費として認められやすいという印象があります。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は税理士向けのコンサルティングを中心に118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開するとともに、法律論や交渉術に関する無料メルマガを配信中。

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