使途秘匿金として支出する際の注意事項とその対策を元国税調査官が解説 (2/2ページ)

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この場合、原則としてお給料として源泉所得税が課され、役員に対する給与は法人税の経費として認められないことになりますが、個人が行うことですから、法人税の税務調査と直接関係はないことになります。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は税理士向けのコンサルティングを中心に118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開するとともに、法律論や交渉術に関する無料メルマガを配信中。

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