ビットコインの税務関係(消費税・所得税・法人税・時価評価の有無)を税理士が解説 (2/2ページ)

相談LINE



1 売買目的で保有する有価証券
2 一定の外貨建の資産(短期のもの)
3 売買目的で保有する金やプラチナなど(短期のもの)

上記の通り、ビットコインなどの仮装通貨は有価証券ではありませんので1には該当しませんし、法令を読む限りにおいては2や3にも当たらないと考えられます。このため、現時点においては、期末に時価評価をするようなことはないと考えられます。

もちろん、今後は改正等もあり得ますので、税理士などと相談しながら慎重に対応してください。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は税理士向けのコンサルティングを中心に118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開するとともに、法律論や交渉術に関する無料メルマガを配信中。

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