【神年到来】2018年は連休10回以上!一方で2019年は… (2/2ページ)

まいじつ

原則として曜日は翌年になると後ろに1日ずれる。2018年に日曜日と重複した祝日は、翌2019年には月曜日に配されることになる。つまり、振休なしで3連休といったケースになるのだ。さらに、2018年では土曜日だった8月11日の『山の日』が日曜日になるので、さらに3連休が発生する。

だが、2019年4月30日をもって天皇陛下が退位されるので、12月23日の『天皇誕生日』を平日とすることも検討されている。そうなると2019年12月の3連休はなくなる。その一方で、いまの皇太子さまが即位する5月1日を休日、もしくは祝日にしようとする動きもある。もしも祝日となれば、祝日法の規定により前後の4月30日、5月2日も休日となる。そうなれば4月27日から5月6日までの10連休となる。

2019年は2018年を凌駕する驚異の“連休イヤー”になるかもしれない。

【2018年の3日以上となる休日】 1月6日(土)、7日(日)、8日(月)「成人の日」 2月10日(土)、11日(日)「建国記念日」、12日(月)「振休」 4月28日(土)、29日(日)「昭和の日」、30日(月)「振休」 5月3日(木)「憲法記念日」、4日(金)「みどりの日」、5日(土)「こどもの日」、6日(日) 7月14日(土)、15日(日)、16(月)「海の日」 9月15日(土)、16日(日)、17日(月)「敬老の日」 9月22日(土)、23日(日)「秋分の日」、24日(月)「振休」 10月6日(土)、7日(日)、8日(月)「体育の日」 11月23日(金)「勤労感謝の日」、24日(土)、25日(日) 12月22日(土)、23日(日)「天皇誕生日」、24日(月)「振休」

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(C)Olivier Le Moal / Shutterstock

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