貸家建付地の評価で重要なポイントは「空き家の解釈とその有無」 (2/2ページ)

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(1)相続開始前に継続的に賃貸されてきた部屋かどうか
(2)賃借人の退去後速やかに新たな賃借人の募集が行われているかどうか
(3)空室の期間、他の用途に供されていないかどうか
(4)空室の期間が課税時期の前後の例えば1ケ月程度であるなど一時的な期間であったかどうか
(5)相続開始後の賃貸が一時的なものではないかどうか

■株価計算でも使える

貸家や貸家建付地の評価減については、同族法人の株式を純資産価額方式で評価する場合にも適用されます。純資産価額方式とは、同族法人が持っている資産や負債を、相続税の財産評価を基に評価した金額をベースに株価を計算する方法をいいますが、この場合同族法人が持っている貸家は原則3割減、貸家建付地は原則借地権割合×30%減で評価することができます。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は税理士向けのコンサルティングを中心に118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開するとともに、法律論や交渉術に関する無料メルマガを配信中。

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